会則

第1章 総 則
(名称)
第1条 この会は機械式計算機の会と称する。
(所在地)
第2条 この会は事務を東京都千代田区神田須田町1丁目6番地に置く。
    この会は事務局を東京都江東区森下に置く。2017/1/1変更
(目的)
第3条 この会は「機械式計算機」や工業製品の「メカニズム」を愛好し、収集や研究等を行う者の集まりとする。
(事業)
第4条 会報を発行し各種の情報を開示する。また会員の親睦のため、会合や旅行等を開催することが出来る。
(種別)
第5条 この会の会員は、会及び会員に対し自由な発言をすることが出来る。
(1) 会員は会に対して経済的な要求は出来ない。
(2} 会は会員に会費を求めない。但し入会時に寄付金(カンパ)を依頼できる。
(入会)
第6条 会員の入会については特に条件は定めない。
(1) 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込み書を代表文書を事務局に送付する。
(2} 代表は人会の申込があった時、適正と認めた場合に限り入会を承認する。
(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2} 本人が死亡、又は日常の生活が維持できないとき。
(3) 正当な理由なく会に対して損害を与えたり誹謗、中傷を発表した時。
(4) 除名されたとき。
(除名)
第8条 会員が会と会員に対し名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき、代表はその会員を除名することができる。
(1) 会員が反社会的行為にて法の処罰を受けたとき。
(拠出金品の不返還)
第9条 既納の寄付金は返還しない。

第2章 役員等
(代表)
第10条 この会は 会を代表するものとして 代表1名を置く。
代表はこの会則が定められた時点で渡辺祐三とする。
渡辺祐三様がご逝去されましたので杉山勝久が代表を務めさせていただきます。2017/12/22変更
(報酬等)
第11条 代表の報酬は無い。但し会の活動に要した経費は寄付金(カンパ)の範囲内で支払いを受けることが出来る。
(1) 代表は会の名義にて借入金は出来ない。
(2} この会に必要な場合、会長は若干名の顧問を委嘱することができる。
(3) 会の経費について、代表は収支を明確にした台帳に記入し、会員の求めに応じて公開する。

第3章 解散
(解散)
第12条 この会は代表が運営が困難になったと判断した時、後継の代表を適任者とされるものと交渉、又は会員より公募する。後継者が決定しない場合は解散する。

2010年10月15日

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